刑事訴訟法第494条の9

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文[編集]

(拘置の執行停止終了時の不出頭罪)

第494条の9
期間を指定されて拘置の執行停止をされた者が、正当な理由がなく、当該期間の終期として指定された日時に、出頭すべき場所として指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第494条の8
(拘置の通知)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第494条の10
(拘置執行停止時の制限住居離脱罪)
このページ「刑事訴訟法第494条の9」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。