刑事訴訟法第494条の8

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条文[編集]

(拘置の通知)

第494条の8
  1. 第345条の2又は第494条の3の規定による決定を受けた者を拘置したときは、その法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹のうちその決定を受けた者の指定する者一人にその旨を通知しなければならない。
  2. 第69条第82条から第87条まで【第82条第83条第84条第85条第86条第87条】、第92条第2項及び第95条の規定並びに第96条第1項(第2号及び第6号に係る部分に限る。)、第98条及び第98条の2の規定(これらの規定のうち勾留の執行停止に関する部分に限る。)は、第494条の5の規定による拘置について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
【上欄】(準用する規定) 【中欄】(読み替えられる字句) 【下欄】(読み替える字句)
第69条 第57条乃至第62条第65条第66条及び前条 第494条の5から第494条の7まで及び第494条の12第1項
第82条第1項及び第2項、第87条第1項並びに第95条第5項 被告人
第82条第1項、第87条第1項、第95条第1項、第4項及び第5項並びに第96条第1項 裁判所 第494条の5の規定による拘置をした裁判所
第82条第2項及び第87条第1項 弁護人、法定代理人 法定代理人
第83条第3項 被告人及びその弁護人 拘置されている者
第83条第3項ただし書 被告人の その者の
被告人が その者が
被告人に異議がないとき、弁護人の出頭については、被告人に異議がないとき その者に異議がないとき
第84条第2項 被告人及び弁護人並びにこれらの 拘置されている者及びその
第92条第2項 も、前項と同様である は、検察官の意見を聴かなければならない
第95条第1項 被告人を 者を
被告人の 拘置されている者の
第95条第6項 被告人 拘置の執行停止をされる者
第96条第1項第2号及び第6号 被告人 拘置の執行停止をされている者
第98条第1項及び第2項 被告人 拘置の執行停止を取り消された者又は拘置の執行停止の期間が満了した者
第98条の2 被告人が 拘置の執行停止を取り消された者が
被告人に その者に

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第494条の7
(拘置状の発行)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第494条の9
(拘置の執行停止終了時の不出頭罪)
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