刑法第18条
条文[編集]
(労役場留置)
- 第18条
- 罰金を完納することができない者は、1日以上2年以下の期間、労役場に留置する。
- 科料を完納することができない者は、1日以上30日以下の期間、労役場に留置する。
- 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、3年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、60日を超えることができない。
- 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
- 罰金については裁判が確定した後30日以内、科料については裁判が確定した後10日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。
- 罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置1日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に1日未満の端数を生じるときは、これを1日とする。)とする。
解説[編集]
罰金・科料の額を完納できない者は、裁判で定められた1日当たりの額に従いその罰金・科料の額に達するまで、労役場に留置され、所定の作業に従事することとなる。
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