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[編集] 条文
(未決勾留日数の本刑算入)
- 第21条
- 未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。
[編集] 解説
未決拘留日数とは、被疑者が逮捕され、判決が確定するまでの間に留置場や拘置所に勾留されていた期間のことである。裁判官は裁量により、この期間を刑期に算入することができる。
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