労働組合法第13条の4

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コンメンタール労働組合法)(

条文[編集]

(清算人の解任)

第13条の4
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、清算人を解任することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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