労働組合法第13条の3

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コンメンタール労働組合法)(

条文[編集]

(裁判所による清算人の選任)

第13条の3
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、清算人を選任することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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