労働者災害補償保険法第18条

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労働者災害補償保険法)(

条文[編集]

第18条  
  1. 傷病補償年金は、第12条の8第3項第二号の厚生労働省令で定める傷病等級に応じ、別表第一に規定する額とする。
  2. 傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は、行わない。 

解説[編集]

  • 第12条の8

参照条文[編集]

判例[編集]


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