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厚生年金保険法

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厚生年金保険法(最終改正:平成一九年七月六日法律第一一一号)の逐条解説書。

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目次

[編集] 第1章 総則 (第1条~第5条)

第1条(この法律の目的)
第2条(管掌)
第2条の2(年金額の改定)
第2条の3(財政の均衡)
第2条の4(財政の現況及び見通しの作成)
第3条(用語の定義)
第4条(権限の委任)
第5条

[編集] 第2章 被保険者

[編集] 第1節 資格 (第6条~第18条)

第6条(適用事業所)
第7条(船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)
第8条
第8条の2
第8条の3
第9条(被保険者)
第10条
第11条
第12条(適用除外)
第13条(資格取得の時期)
第14条(資格喪失の時期)
第15条
第16条
第17条
第18条(資格の得喪の確認)

[編集] 第2節 被保険者期間 (第19条~第19条の2)

第19条
第19条の2

[編集] 第3節 標準報酬月額及び標準賞与額 (第20条~第26条)

第20条(標準報酬月額)
第21条(定時決定)
第22条(被保険者の資格を取得した際の決定)
第23条(改定)
第23条の2(育児休業等を終了した際の改定)
第24条(報酬月額の算定の特例)
第24条の2(船員たる被保険者の標準報酬月額)
第24条の3(標準賞与額の決定)
第25条(現物給与の価額)
第26条(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例)

[編集] 第4節 届出、記録等 (第27条~第31条の2)

第27条(届出)
第28条(記録)
第29条(通知)
第30条
第31条(確認の請求)
第31条の2(被保険者に対する情報の提供)

[編集] 第3章 保険給付

[編集] 第1節 通則 (第32条~第41条)

第32条(保険給付の種類)
第33条(裁定)
第34条(調整期間)
第35条(端数処理)
第36条(年金の支給期間及び支払期月)
第37条(未支給の保険給付)
第38条(併給の調整)
第38条の2(受給権者の申出による支給停止)
第39条(年金の支払の調整)
第39条の2
第40条(損害賠償請求権)
第40条の2(不正利得の徴収)
第41条(受給権の保護及び公課の禁止)

[編集] 第2節 老齢厚生年金 (第42条~第46条)

第42条(受給権者)
第43条(年金額)
第43条の2(再評価率の改定等)
第43条の3
第43条の4(調整期間における再評価率の改定等の特例)
第43条の5(この法律若しくは他の被用者年金各法又は国民年金法 の被保険者、組合員又は加入者をいう。)
第44条(加給年金額)
第44条の2(厚生年金基金に関連する特例)
第44条の3(支給の繰下げ)
第45条(失権)
第46条(支給停止)

[編集] 第3節 障害厚生年金及び障害手当金 (第47条~第57条)

第47条(障害厚生年金の受給権者)
第47条の2(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)
第47条の3
第48条(障害厚生年金の併給の調整)
第49条
第50条(障害厚生年金の額)
第50条の2
第51条
第52条
第52条の2
第53条(失権)
第54条(支給停止)
第54条の2
第55条(障害手当金の受給権者)
第56条
第57条(障害手当金の額)

[編集] 第4節 遺族厚生年金 (第58条~第72条)

第58条(受給権者)
第59条(遺族)
第59条の2(死亡の推定)
第60条(年金額)
第61条
第62条
第63条(失権)
第64条(支給停止)
第64条の2
第64条の3
第65条
第65条の2
第66条
第67条
第68条
第69条(支給の調整)
第70条(情報の提供)
第71条
第72条

[編集] 第5節 保険給付の制限 (第73条~第78条の21)

第73条
第73条の2
第74条
第75条
第76条
第77条
第78条
第78条の2(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例)
第78条の3(請求すべき按分割合)
第78条の4(当事者等への情報の提供等)
第78条の5
第78条の6(標準報酬の改定又は決定)
第78条の7(記録)
第78条の8(通知)
第78条の9(省令への委任)
第78条の10(老齢厚生年金等の額の改定)
第78条の11(標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例)
第78条の12(政令への委任)
第78条の13(被扶養配偶者に対する年金たる保険給付の基本的認識)
第78条の14(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)
第78条の15(記録)
第78条の16(通知)
第78条の17(省令への委任)
第78条の18(老齢厚生年金等の額の改定の特例)
第78条の19(標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付の特例)
第78条の20(標準報酬改定請求を行う場合の特例)
第78条の21(政令への委任)

[編集] 第4章 厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置 (第79条~第79条の7)

第79条
第79条の2(運用の目的)
第79条の3(積立金の運用)
第79条の4(運用職員の責務)
第79条の5(秘密保持義務)
第79条の6(懲戒処分)
第79条の7(年金積立金管理運用独立行政法人法 との関係)

[編集] 第5章 費用の負担 (第80条~第89条)

第80条(国庫負担)
第81条(保険料)
第81条の2(育児休業期間中の保険料の徴収の特例)
第81条の3(免除保険料率の決定等)
第82条(保険料の負担及び納付義務)
第83条(保険料の納付)
第83条の2(口座振替による納付)
第84条(保険料の源泉控除)
第85条(保険料の繰上徴収)
第85条の2(企業年金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収)
第85条の3(第一号改定者等の標準報酬の改定に伴う現価相当額の徴収)
第86条(保険料等の督促及び滞納処分)
第87条(延滞金)
第88条(先取特権の順位)
第89条(徴収に関する通則)

[編集] 第6章 不服申立て (第90条~第91条の3)

第90条(審査請求及び再審査請求)
第91条
第91条の2(行政不服審査法 の適用関係)
第91条の3(不服申立てと訴訟との関係)

[編集] 第7章 雑則 (第92条~第101条)

第92条(時効)
第93条(期間の計算)
第94条
第95条(戸籍事項の無料証明)
第96条(受給権者に関する調査)
第97条(診断)
第98条(届出等)
第99条(事業主の事務)
第100条(立入検査等)
第100条の2(資料の提供)
第100条の3(報告)
第100条の4(経過措置)
第101条(実施規定)

[編集] 第8章 罰則 (第102条~第105条)

第102条
第102条の2
第103条
第103条の2
第104条
第105条

[編集] 第9章 厚生年金基金及び企業年金連合会

[編集] 第1節 厚生年金基金

[編集] 第1款 通則 (第106条~第109条)

第106条(基金の目的)
第107条(組織)
第108条(法人格)
第109条(名称)

[編集] 第2款 設立 (第110条~第114条)

第110条(設立)
第111条
第112条
第113条(成立の時期)
第114条

[編集] 第3款 管理 (第115条~第121条)

第115条(規約)
第116条(公告)
第117条(代議員会)
第118条
第119条(役員)
第120条(役員の職務)
第120条の2(理事の義務及び損害賠償責任)
第120条の3(理事の禁止行為等)
第120条の4(理事長の代表権の制限)
第121条(基金の役員及び職員の公務員たる性質)

[編集] 第4款 加入員 (第122条~第129条)

第122条(加入員)
第123条(資格取得の時期)
第124条(資格喪失の時期)
第125条(加入員の資格の得喪に関する特例)
第126条(同時に二以上の基金の設立事業所に使用される者等の取扱い)
第127条
第128条(設立事業所の事業主の届出)
第129条(標準給与)

[編集] 第5款 基金の行う業務 (第130条~第136条の5)

第130条(基金の業務)
第130条の2(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)
第130条の3(年金数理)
第131条(老齢年金給付の基準)
第132条
第133条
第133条の2
第133条の3(第一号改定者等の標準報酬の改定に伴う老齢年金給付の支給に関する権利義務の変更)
第134条(裁定)
第135条(老齢年金給付の支払期月)
第136条(準用規定)
第136条の2(年金給付等積立金の積立て)
第136条の3(年金給付等積立金の運用)
第136条の4(年金給付等積立金の運用に関する基本方針等)
第136条の5(行為準則)

[編集] 第6款 費用の負担 (第137条~第141条)

第137条
第138条(掛金)
第139条(掛金の負担及び納付義務)
第140条(徴収金)
第141条(準用規定)

[編集] 第7款 基金間の移行等 (第142条~第144条の4)

第142条(合併)
第143条(分割)
第144条(設立事業所の増減)
第144条の2(基金間の権利義務の移転)
第144条の3(他の基金への権利義務の移転及び脱退一時金相当額の移換)
第144条の4(政令への委任)

[編集] 第8款 確定拠出年金への移行等 (第144条の5~第144条の6)

第144条の5(確定拠出年金を実施する場合における手続)
第144条の6(基金から確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換)

[編集] 第9款 解散及び清算 (第145条~第148条)

第145条(解散)
第146条(基金の解散による年金たる給付等の支給に関する義務等の消滅)
第146条の2(清算中の基金の能力)
第147条(清算人等)
第147条の2(清算人の職務及び権限)
第147条の3(債権の申出の催告等)
第147条の4(期間経過後の債権の申出)
第147条の5(準用規定等)
第148条(清算に係る報告の徴収等)

[編集] 第2節 企業年金連合会

[編集] 第1款 通則 (第149条~第151条)

第149条(連合会)
第150条(法人格)
第151条(名称)

[編集] 第2款 設立及び管理 (第152条~第158条の5)

第152条(設立の認可等)
第153条(規約)
第154条(準用規定)
第155条(評議員会)
第156条
第157条(役員)
第158条(役員の職務等)
第158条の2(理事の義務及び損害賠償責任)
第158条の3(理事の禁止行為等)
第158条の4(理事長の代表権の制限)
第158条の5(会員の資格)

[編集] 第3款 連合会の行う業務 (第159条~第165条の4)

第159条(連合会の業務)
第159条の2(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)
第159条の3(年金数理)
第160条(中途脱退者に係る措置)
第160条の2
第161条(解散基金加入員に係る措置)
第162条(障害給付等に係る残余財産の交付)
第163条(裁定)
第163条の2(老齢年金給付の支給停止)
第163条の3
第163条の4(第一号改定者等の標準報酬の改定に伴う老齢年金給付の支給に関する権利義務の変更)
第164条(準用規定)
第165条(連合会から基金への権利義務の移転及び年金給付等積立金の移換)
第165条の2(連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金の移換)
第165条の3(連合会から確定拠出年金への年金給付等積立金の移換)
第165条の4(政令への委任)

[編集] 第4款 解散及び清算 (第166条~第168条)

第166条(解散)
第167条(連合会の解散による年金たる給付等の支給に関する義務等の消滅)
第168条(清算)

[編集] 第3節 雑則 (第169条~第181条)

第169条(不服申立て)
第170条(時効)
第171条(期間の計算)
第172条(戸籍事項の無料証明)
第173条(書類等の提出)
第173条の2(情報の提供)
第174条(準用規定)
第175条
第176条(届出)
第176条の2(年金数理関係書類の年金数理人による確認等)
第177条(報告書の提出)
第177条の2(業務概況の周知)
第178条(報告の徴収等)
第178条の2(指定基金による健全化計画の作成)
第179条(基金等に対する監督)
第180条(権限の委任)
第180条の2(政令への委任)
第181条(実施規定)

[編集] 第4節 罰則 (第182条~第188条)

第182条
第183条
第184条
第185条
第186条
第187条
第188条
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