厚生年金保険法第11条

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コンメンタール厚生年金保険法)(

条文[編集]

第11条  
前条の規定による被保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]


判例[編集]

  • [](最高裁判例 )[[]],[[]]


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