商業登記法第2条
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[編集] 条文
(事務の委任)
第二条 法務大臣は、一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。
[編集] 解説
[編集] 概要
本条は、法務大臣が登記所の事務を他の登記所に委任することができる旨を定めたもの。===趣旨===
- そもそもの趣旨は、災害等により登記所の事務が履行できない状態になった際に、機動的な対応ができるようにするものと思われる。
- 昨今、登記簿のコンピュータ化の進展や、登記申請のオンライン化により登記所を削減する政策が実施されているが、本条を根拠として統廃合ができると思われる。