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商業登記法第3条

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法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法商業登記法第3条

目次

[編集] 条文

(事務の停止)
第三条 法務大臣は、登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。


[編集] 解説

[編集] 概要

本条は、法務大臣が登記所の事務を停止しなければならない事由が生じたときに、期間を定めて停止できる旨を定めたもの。

[編集] 趣旨

  • 本条は、登記事務を停止しなければならない事由が生じたときに、機動的に対応できるようにするために設けられている。
  • 但し、事務の停止は永続的なものではなく、一定期間、事務を停止せざるを得ない状況が解消されるまでの間、行われる。

[編集] 参照条文

[編集] 参照判例


[編集] 参考文献

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