商業登記規則第100条

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法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文[編集]

(登記の抹消)

第100条
  1. 登記の抹消をする場合には、抹消すべき登記事項を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。ただし、登記の抹消をすることによつて登記記録を閉鎖すべきときは、この限りでない。
  2. 法第137条又は法第138条第3項の規定によつて登記の抹消をする場合には、その旨をも記録しなければならない。
  3. 第98条の規定は、登記の抹消の申請に準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記規則第99条
(登記の更正)
商業登記規則
第2章 登記手続
第10節 登記の更正及び抹消
次条:
商業登記規則第101条
(電子情報処理組織による登記の申請等)


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