出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第1編 総則 (コンメンタール商法)>商法第26条
(物品の販売等を目的とする店舗のw:使用人)
第26条
- 物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方がw:悪意であったときは、この限りでない。
[編集] 解説
このページ「
商法第26条」は、
書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
ノートへどうぞ。