商法第27条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール商法第1編 総則 (コンメンタール商法)>商法第27条

(通知義務)

第27条

w:代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。

[編集] 解説

このページ「商法第27条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。

前条:
商法第26条
(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
商法
第1編 総則
第7章 代理商
次条:
商法第28条
(代理商の競業の禁止)
ヘルプ