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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第1編 総則 (コンメンタール商法)>商法第31条
(w:代理商のw:留置権)
第31条
- 代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
商法第521条(商人間の留置権)
[編集] 判例
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