商法第30条

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法学民事法商法コンメンタール商法第1編 総則 (コンメンタール商法)

目次

[編集] 条文

w:契約の解除)

第30条
  1. w:商人及びw:代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。
  2. 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
商法第29条
(通知を受ける権限)
商法
第1編 総則
第8章 雑則
次条:
商法第31条
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