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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第1編 総則 (コンメンタール商法)
[編集] 条文
(w:契約の解除)
- 第30条
- w:商人及びw:代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。
- 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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