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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第2編 商行為 (コンメンタール商法)
(取引時間)
- 第520条
- 法令又は慣習により商人の取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、債務の履行をし、又はその履行の請求をすることができる。
参照条文[編集]
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