商法第520条

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法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

目次

[編集] 条文

(取引時間)

第520条
法令又は慣習により商人の取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、債務の履行をし、又はその履行の請求をすることができる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
商法第519条
(有価証券の譲渡方法及び善意取得)
商法
第2編 商行為
第1章 総則
次条:
商法第521条
(商人間の留置権)
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