国家賠償法第5条

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法学コンメンタール国家賠償法

目次

[編集] 条文

【他の法律の適用】

第5条
国又は公共団体の損害賠償の責任について民法 以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
国家賠償法第4条
【民法の適用】
国家賠償法
次条:
国家賠償法第6条
【相互保証】
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