国家賠償法第4条

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法学コンメンタール国家賠償法

目次

[編集] 条文

第4条
国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法 の規定による。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
国家賠償法第3条
国家賠償法
次条:
国家賠償法第5条
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