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国民年金法

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国民年金法(最終改正:平成一九年七月六日法律第一一一号)の逐条解説書。

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目次

[編集] 第1章 総則 (第1条~第6条)

第1条(国民年金制度の目的)
第2条(国民年金の給付)
第3条(管掌)
第4条(年金額の改定)
第4条の2(財政の均衡)
第4条の3(財政の現況及び見通しの作成)
第5条(用語の定義)
第5条の2(権限の委任)
第5条の3(事務の区分)
第6条

[編集] 第2章 被保険者 (第7条~第14条の2)

第7条(被保険者の資格)
第8条(資格取得の時期)
第9条(資格喪失の時期)
第10条(任意脱退)
第11条(被保険者期間の計算)
第11条の2
第12条(届出)
第13条(国民年金手帳)
第14条(国民年金原簿)
第14条の2(被保険者に対する情報の提供)

[編集] 第3章 給付

[編集] 第1節 通則 (第15条~第25条)

第15条(給付の種類)
第16条(裁定)
第16条の2(調整期間)
第17条(端数処理)
第18条(年金の支給期間及び支払期月)
第18条の2(死亡の推定)
第18条の3(失踪宣告の場合の取扱い)
第19条(未支給年金)
第20条(併給の調整)
第20条の2(受給権者の申出による支給停止)
第21条(年金の支払の調整)
第21条の2
第22条(損害賠償請求権)
第23条(不正利得の徴収)
第24条(受給権の保護)
第25条(公課の禁止)

[編集] 第2節 老齢基礎年金 (第26条~第29条)

第26条(支給要件)
第27条(年金額)
第27条の2(改定率の改定等)
第27条の3
第27条の4(調整期間における改定率の改定の特例)
第27条の5(この法律又は被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者をいう。)
第28条(支給の繰下げ)
第29条(失権)

[編集] 第3節 障害基礎年金 (第30条~第36条の4)

第30条(支給要件)
第30条の2
第30条の3
第30条の4
第31条(併給の調整)
第32条
第33条(年金額)
第33条の2
第34条(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)
第35条(失権)
第36条(支給停止)
第36条の2
第36条の3
第36条の4

[編集] 第4節 遺族基礎年金 (第37条~第42条)

第37条(支給要件)
第37条の2(遺族の範囲)
第38条(年金額)
第39条
第39条の2
第40条(失権)
第41条(支給停止)
第41条の2
第42条

[編集] 第5節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金

[編集] 第1款 付加年金 (第43条~第48条)

第43条(支給要件)
第44条(年金額)
第45条(国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散の場合の取扱い)
第46条(支給の繰下げ)
第47条(支給停止)
第48条(失権)

[編集] 第2款 寡婦年金 (第49条~第52条)

第49条(支給要件)
第50条(年金額)
第51条(失権)
第52条(支給停止)

[編集] 第3款 死亡一時金 (第52条の2~第68条)

第52条の2(支給要件)
第52条の3(遺族の範囲及び順位等)
第52条の4(金額)
第52条の5
第52条の6(支給の調整)
第53条
第54条
第55条
第56条
第57条
第58条
第59条
第60条
第61条
第62条
第63条
第64条
第65条
第66条
第67条
第68条

[編集] 第6節 給付の制限 (第69条~第73条)

第69条
第70条
第71条
第72条
第73条

[編集] 第4章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置 (第74条)

第74条

[編集] 第5章 積立金の運用 (第75条~第84条)

第75条(運用の目的)
第76条(積立金の運用)
第77条(運用職員の責務)
第78条(秘密保持義務)
第79条(懲戒処分)
第80条(年金積立金管理運用独立行政法人法 との関係)
第81条
第82条
第83条
第84条

[編集] 第6章 費用 (第85条~第100条)

第85条(国庫負担)
第86条(事務費の交付)
第87条(保険料)
第87条の2
第88条(保険料の納付義務)
第89条
第90条(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)
第90条の2
第90条の3
第91条(保険料の納期限)
第92条(保険料の通知及び納付)
第92条の2(口座振替による納付)
第92条の2の2(指定代理納付者による納付)
第92条の3(保険料の納付委託)
第92条の4
第92条の5
第92条の6
第93条(保険料の前納)
第94条(保険料の追納)
第94条の2(基礎年金拠出金)
第94条の3
第94条の4
第94条の5(報告)
第94条の6(第二号被保険者及び第三号被保険者に係る特例)
第95条(徴収)
第95条の2(国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収)
第96条(督促及び滞納処分)
第97条(延滞金)
第98条(先取特権)
第99条
第100条

[編集] 第7章 不服申立て (第101条~第101条の2)

第101条(不服申立て)
第101条の2(再審査請求と訴訟との関係)

[編集] 第8章 雑則 (第102条~第110条)

第102条(時効)
第103条(期間の計算)
第104条(戸籍事項の無料証明)
第105条(届出等)
第106条(被保険者に関する調査)
第107条(受給権者に関する調査)
第108条(資料の提供等)
第108条の2
第108条の3(統計調査)
第109条(国民年金事務組合)
第109条の2(学生納付特例の事務手続に関する特例)
第109条の3(保険料納付確認団体)
第109条の4(経過措置)
第110条(実施命令)

[編集] 第9章 罰則 (第111条~第114条)

第111条
第111条の2
第112条
第113条
第113条の2
第113条の3
第114条

[編集] 第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会

[編集] 第1節 国民年金基金

[編集] 第1款 通則 (第115条~第118条の2)

第115条(基金の給付)
第115条の2(種類)
第116条(組織)
第117条(法人格)
第118条(名称)
第118条の2(地区)

[編集] 第2款 設立 (第119条~第119条の5)

第119条(設立委員等)
第119条の2(創立総会)
第119条の3(設立の認可)
第119条の4(成立の時期)
第119条の5(理事長への事務引継)

[編集] 第3款 管理 (第120条~第126条)

第120条(規約)
第121条(公告)
第122条(代議員会)
第123条
第124条(役員)
第125条(役員の職務)
第125条の2(理事の義務及び損害賠償責任)
第125条の3(理事の禁止行為等)
第125条の4(理事長の代表権の制限)
第126条(基金の役員及び職員の公務員たる性質)

[編集] 第4款 加入員 (第127条~第127条の2)

第127条(加入員)
第127条の2(準用規定)

[編集] 第5款 基金の行う業務 (第128条~第133条)

第128条(基金の業務)
第128条の2(年金数理)
第129条(基金の給付の基準)
第130条
第131条
第131条の2(積立金の積立て)
第132条(資金の運用等)
第133条(準用規定)

[編集] 第6款 費用の負担 (第134条~第134条の2)

第134条(掛金)
第134条の2(準用規定)

[編集] 第7款 解散及び清算 (第135条~第137条の2の4)

第135条(解散)
第136条(基金の解散による年金等の支給に関する義務の消滅)
第136条の2(清算中の基金の能力)
第137条(清算人等)
第137条の2(清算人の職務及び権限)
第137条の2の2(債権の申出の催告等)
第137条の2の3(期間経過後の債権の申出)
第137条の2の4(準用規定等)

[編集] 第2節 国民年金基金連合会

[編集] 第1款 通則 (第137条の2の5~第137条の4)

第137条の2の5(連合会)
第137条の3(法人格)
第137条の4(名称)

[編集] 第2款 設立 (第137条の5~第137条の7)

第137条の5(発起人)
第137条の6(創立総会)
第137条の7(設立の認可等)

[編集] 第3款 管理及び会員 (第137条の8~第137条の14)

第137条の8(規約)
第137条の9(準用規定)
第137条の10(評議員会)
第137条の11
第137条の12(役員)
第137条の13(役員の職務等)
第137条の13の2(理事の義務及び損害賠償責任)
第137条の13の3(理事の禁止行為等)
第137条の13の4(理事長の代表権の制限)
第137条の14(会員)

[編集] 第4款 連合会の行う業務 (第137条の15~第137条の21)

第137条の15(連合会の業務)
第137条の16(年金数理)
第137条の17(中途脱退者に係る措置)
第137条の18
第137条の19(解散基金加入員に係る措置)
第137条の20(年金の支給停止)
第137条の21(準用規定)

[編集] 第5款 解散及び清算 (第137条の22~第137条の24)

第137条の22(解散)
第137条の23(連合会の解散による年金及び一時金の支給に関する義務の消滅)
第137条の24(清算)

[編集] 第3節 雑則 (第138条~第142条の2)

第138条(準用規定)
第139条(届出)
第139条の2(年金数理関係書類の年金数理人による確認等)
第140条(報告書の提出)
第141条(報告の徴収等)
第142条(基金等に対する監督)
第142条の2(権限の委任)

[編集] 第4節 罰則 (第143条~第8条)

第143条
第144条
第145条
第146条
第147条
第148条


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