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法学>民事法>建物の区分所有等に関する法律>コンメンタール建物の区分所有等に関する法律>建物の区分所有等に関する法律第16条(前)(次)
[編集] 条文
(一部共用部分の管理)
- 第16条
- 一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第31条第2項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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建物の区分所有等に関する法律第16条」は、
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