建物の区分所有等に関する法律第18条
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[編集] 条文
(共用部分の管理)
- 第18条
- 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
- 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
- 前条第2項の規定は、第1項本文の場合に準用する。
- 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
[編集] 解説
- 前条(共用部分の変更)
[編集] 参照条文
[編集] 判例
- 駐車場専用使用権確認 平成10年10月30日(最高裁判所判例集) 建物の区分所有等に関する法律第17条,建物の区分所有等に関する法律第21条,建物の区分所有等に関する法律第31条1項
- [] (最高裁判所判例集) [[]]