建物の区分所有等に関する法律第21条

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[編集] 条文

(共用部分に関する規定の準用)

第21条  
建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第17条から第19条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。

[編集] 解説

[編集] 判例

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