建物の区分所有等に関する法律第27条

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目次

[編集] 条文

(管理所有)

第27条  
  1. 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
  2. 第6条第2項及び第20条の規定は、前項の場合に準用する。

[編集] 解説

  • 第6条(区分所有者の権利義務等)
  • 第20条(管理所有者の権限)

[編集] 参照条文

[編集] 判例

  • [] (最高裁判所判例) [[]]
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