建物の区分所有等に関する法律第48条
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[編集] 条文
(名称)
- 第48条
- 管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない。
- 管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合法人という文字を用いてはならない。
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