建物の区分所有等に関する法律第72条

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目次

[編集] 条文

第72条  
  1. 第48条第2項第66条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

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