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法学>民事法>建物の区分所有等に関する法律>コンメンタール建物の区分所有等に関する法律>建物の区分所有等に関する法律第8条 (前)(次)
[編集] 条文
(特定承継人の責任)
- 第8条
- 前条第1項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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建物の区分所有等に関する法律第8条」は、
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