民事訴訟法第1条
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[編集] 条文
(趣旨)
- 第1条
- 民事訴訟に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
[編集] 解説
本法が民事争訟法における一般法であることを宣言。一般法であるから、個別の特殊なケースについて争訟手続きが法令に定められていればその法律による。
[編集] 他の法令の例
- w:人事訴訟法
- 会社法第828条~第867条
- w:民事執行法第33条、第34条、第38条、第90条、第157条
- w:破産法第126条~第133条、第173条
- w:会社更生法第95条、第97条、第152条
- w:特許法第178条、第179条、第181条、第183条~第184条の2
- w:行政事件訴訟法
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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