民事訴訟法第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

目次

[編集] 条文

(趣旨)

第1条
民事訴訟に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

[編集] 解説

本法が民事争訟法における一般法であることを宣言。一般法であるから、個別の特殊なケースについて争訟手続きが法令に定められていればその法律による。

[編集] 他の法令の例

[編集] 参照条文

[編集] 判例

このページ「民事訴訟法第1条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
前条:
-
民事訴訟法
第1編 総則
第1章 通則
次条:
民事訴訟法第2条
(裁判所及び当事者の責務)
ヘルプ
ブックの新規作成