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民事訴訟法第111条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

目次

[編集] 条文

(公示送達の方法)

第111条  
公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

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