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民事訴訟法第112条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

目次

[編集] 条文

(公示送達の効力発生の時期)

第112条  
  1. 公示送達は、前条の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。ただし、第110条第3項の公示送達は、掲示を始めた日の翌日にその効力を生ずる。
  2. 外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。
  3. 前2項の期間は、短縮することができない。

[編集] 解説

  • 第110条(公示送達の要件)

[編集] 参照条文

[編集] 判例

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