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民事訴訟法第147条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

目次

[編集] 条文

(時効中断等の効力発生の時期)

第147条
時効の中断又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求は、訴えを提起した時又は第143条第2項(第144条第3項及び第145条第3項において準用する場合を含む。)の書面を裁判所に提出した時に、その効力を生ずる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

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