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民法第1015条

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法学民事法コンメンタール民法第5編 相続

[編集] 条文

遺言執行者の地位)

第1015条
遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。


[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第1014条
(特定財産に関する遺言の執行)
民法
第5編 相続
第7章 遺言
第4節 遺言の執行
次条:
民法第1016条
(遺言執行者の復任権)
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