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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(任意代理人による復代理人の選任)
- 第104条
- 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
[編集] 解説
任意代理人が復代理人を選任する場合の規定である。
[編集] 参照条文
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