民法第104条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(任意代理人による復代理人の選任)
- 第104条
- 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
[編集] 解説
任意代理人が復代理人を選任する場合における復代理禁止原則を定めた規定である。 「委任による代理」とは、起草者が委任契約によって代理権が与えられたと考えていた証拠であるが、現在では単に任意代理を意味すると考えられている。
[編集] 参照条文
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