民法第104条

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法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

任意代理人による復代理人の選任)

第104条
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。


[編集] 解説

任意代理人が復代理人を選任する場合の規定である。

[編集] 参照条文


前条:
民法第103条
(権限の定めのない代理人の権限)
民法
第1編 総則
第5章 法律行為
第3節 代理
次条:
民法第105条
(復代理人を選任した代理人の責任)
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