民法第142条
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[編集] 条文
第142条
- 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
[編集] 解説
期間の末日が日曜日など休日に該当する場合の期間の算定方法の規定である。 「取引」とは広く法律行為を指し、商行為に限定されないと解されている。
[編集] 参照条文
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