民法第209条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

(隣地の使用請求)

第209条
  1. 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
  2. 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第207条
(土地所有権の範囲)
民法
第2編 物権
第3章 所有権
第1節 所有権の限界 第2款 相隣関係
次条:
民法第210条
(公道に至るための他の土地の通行権)
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