民法第210条

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法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

公道に至るための他の土地の通行権

第210条
  1. 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
  2. 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。

[編集] 解説

囲繞地通行権相隣関係を参照。

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第209条
(隣地の使用請求)
民法
第2編 物権
第3章 所有権
第1節 所有権の限界
次条:
民法第211条
(公道に至るための他の土地の通行権)
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