民法第210条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
目次 |
[編集] 条文
- 第210条
- 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
- 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
- 通行権確認請求(最高裁判例 昭和47年04月14日)民法第177条
- 第三者異議、通行権確認、土地明渡等(最高裁判例 平成2年11月20日)民法第213条
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