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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権
[編集] 条文
(動産の付合)
- 第244条
付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。
[編集] 解説
動産の附合についての規定の一つである。
[編集] 参照条文
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