民法第244条

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法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権

[編集] 条文

(動産の付合)

第244条

付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。

[編集] 解説

動産の附合についての規定の一つである。

[編集] 参照条文


前条:
民法第243条
(動産の付合)
民法
第2編 物権
第3章 所有権
第2節 所有権の取得
次条:
民法第245条
(混和)
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