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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(永小作権の内容)
- 第270条
- 永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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