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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権
[編集] 条文
(永小作人による土地の変更の制限)
- 第271条
- 永小作人は、土地に対して、回復することのできない損害を生ずべき変更を加えることができない。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
民法第277条(w:永小作権に関する慣習)
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