民法第313条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

(不動産賃貸先取特権の目的物の範囲)

第313条
  1. 土地の賃貸人の先取特権は、その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在する。
  2. 建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。

[編集] 解説

不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲についての規定である。

[編集] 参照条文


前条:
民法第312条
(不動産賃貸の先取特権)
民法
第2編 物権
第8章 先取特権
第2節 先取特権の種類
次条:
民法第314条
(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)
このページ「民法第313条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
ヘルプ