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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)>民法第323条
[編集] 条文
(農業労務のw:先取特権)
第323条
- 農業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の一年間の賃金に関し、その労務によって生じた果実について存在する。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
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