民法第323条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)>民法第323条

[編集] 条文

(農業労務のw:先取特権

第323条

農業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の一年間の賃金に関し、その労務によって生じた果実について存在する。


[編集] 解説

[編集] 参照条文

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