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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)>民法第324条
[編集] 条文
(工業労務のw:先取特権)
第324条
- 工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の三箇月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在する。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
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