民法第331条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

w:不動産w:先取特権の順位)

第331条
  1. 同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第325条各号に掲げる順序に従う。
  2. 同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による。


[編集] 解説

民法第325条(不動産の先取特権)

[編集] 参照条文


前条:
民法第330条
(売買の一方の予約)
民法
第2編 物権
第8章 先取特権
第3節 先取特権の順位
次条:
民法第332条
(同一順位の先取特権)
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