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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)>民法第325条
[編集] 条文
(不動産の先取特権)
第325条
- 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。
- 一 不動産の保存
- 二 不動産の工事
- 三 不動産の売買
[編集] 解説
不動産を目的とする先取特権の被担保債権足りうる債権の発生事由となる行為を列挙している。
[編集] 参照条文
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