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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(一般の先取特権の対抗力)
- 第336条
- 一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。
[編集] 解説
一般先取特権の対抗力について定めた規定である。
[編集] 参照条文
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