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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(w:不動産保存のw:先取特権の登記)
- 第337条
- 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
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