民法第374条

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法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

(w:抵当権の順位の変更)

第374条
  1. 抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。
  2. 前項の規定による順位の変更は、そのw:登記をしなければ、その効力を生じない。

[編集] 解説

抵当権の処分を参照。

[編集] 参照条文


前条:
民法第373条
(抵当権の順位)
民法
第2編 物権
第10章 抵当権
第2節 抵当権の効力
次条:
民法第375条
(抵当権の被担保債権の範囲)
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