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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(w:抵当権の順位の変更)
- 第374条
- 抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。
- 前項の規定による順位の変更は、そのw:登記をしなければ、その効力を生じない。
[編集] 解説
抵当権の処分を参照。
[編集] 参照条文
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