民法第393条

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法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権

[編集] 条文

w:共同抵当における代位の付記登記)

第393条
前条第2項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。

[編集] 解説

共同抵当における代位の付記登記についての規定である。

[編集] 参照条文


前条:
民法第392条
(共同抵当における代価の配当)
民法
第2編 物権
第10章 抵当権
第2節 抵当権の効力
次条:
民法第394条
(抵当不動産以外の財産からの弁済)
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