民法第398条の14

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

(根抵当権の共有)

第398条の14
  1. 根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。
  2. 根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得て、第398条の12第1項の規定によりその権利を譲り渡すことができる。

[編集] 解説

  • 民法第398条の12(根抵当権の譲渡)

[編集] 参照条文


前条:
民法第398条の13
(根抵当権の一部譲渡)
民法
第2編 物権
第10章 抵当権
第4節 根抵当権
次条:
民法第398条の15
(抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡)


このページ「民法第398条の14」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
ヘルプ