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民法第398条の18
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
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条文
(累積根抵当)
第398条の18
数個の不動産につき
w:根抵当権
を有する者は、
第398条の16
の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。
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解説
第398条の16(共同根抵当)
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参照条文
前条:
民法第398条の17
(共同根抵当の変更等)
民法
第2編 物権
第10章 抵当権
第4節 根抵当
次条:
民法第398条の19
(根抵当権の元本の確定請求)
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民法第398条の18
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