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民法第398条の18

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

(累積根抵当)

第398条の18
数個の不動産につきw:根抵当権を有する者は、第398条の16の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。

[編集] 解説

  • 第398条の16(共同根抵当)

[編集] 参照条文


前条:
民法第398条の17
(共同根抵当の変更等)
民法
第2編 物権
第10章 抵当権
第4節 根抵当
次条:
民法第398条の19
(根抵当権の元本の確定請求)
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